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アルバイトで在籍しているが、1年間1回も働かなかったら年末調整は書かなくても大丈夫ですか?

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対策と回答

2024年11月12日

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与や賞与に対して、源泉徴収された所得税を精算する手続きです。アルバイトで在籍していても、1年間1回も働かなかった場合、給与や賞与を受け取っていないため、年末調整の対象とはなりません。したがって、年末調整の書類を提出する必要はありません。ただし、在籍していること自体は雇用契約が継続していることを意味するため、雇用主に対して何らかの連絡が必要かどうかは確認しておくと良いでしょう。また、翌年に働く予定がある場合は、年末調整の対象となる可能性があるため、その際には書類を提出する必要があります。

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