高校生がアルバイトとハンドメイド作品の販売で収入を得た場合、扶養控除の対象になりますか?
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対策と回答
高校生がアルバイトとハンドメイド作品の販売で収入を得た場合、扶養控除の対象になるかどうかは、その収入額によります。日本の税法では、103万円を超える収入がある場合、原則として扶養控除の対象から外れます。この103万円の基準は、アルバイトの給与だけでなく、ハンドメイド作品の販売など、すべての収入を合算して計算します。
具体的には、アルバイトの給与とハンドメイド作品の販売額を合計し、その金額が103万円を超えない場合は、扶養控除の対象となります。しかし、103万円を超えると、扶養控除の対象から外れ、親の税負担が増える可能性があります。
また、ハンドメイド作品の販売については、確定申告が必要になる場合もあります。特に、年間の販売額が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる場合もありますが、その分、扶養控除の対象から外れる可能性もあります。
したがって、高校生がアルバイトとハンドメイド作品の販売で収入を得る場合、扶養控除の対象になるかどうかは、収入額と確定申告の有無によります。詳細については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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