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19歳でお父さんの扶養でアルバイトをしていますが、月13万稼いでいるのに雇用保険などが引かれていません。大丈夫でしょうか?

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対策と回答

2024年11月13日

アルバイトで月13万円稼いでいる場合、雇用保険や所得税が引かれていないことについて心配されているようですね。まず、雇用保険についてですが、雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上で、かつ31日以上の雇用見込みがある場合に加入が義務付けられます。あなたの労働条件がこれに該当しない場合、雇用保険料が引かれないことは問題ありません。次に、所得税についてですが、年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税は課税されません。あなたの場合、月13万円で年間156万円となり、これは103万円を超えるため、所得税が引かれるべきです。ただし、扶養控除の対象となっている場合、親の所得税が軽減されるため、あなた自身の所得税は引かれないことがあります。これらの点を踏まえて、雇用保険や所得税が引かれていない理由を確認するために、勤務先の経理担当者に問い合わせることをお勧めします。

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