17歳の高校生がアルバイトで1日8時間以上働くことは可能ですか?また、36協定がある場合、2時間の残業も可能ですか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法により、18歳未満の労働者は1日8時間、週48時間を超えて働くことは原則として禁止されています。これは、未成年者の健康と福祉を保護するためです。したがって、17歳の高校生がアルバイトで1日8時間以上働くことは基本的には認められていません。
ただし、労働基準法には例外規定があり、特定の業種や状況下では、労働時間の制限を緩和することができます。これには、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)が含まれます。36協定は、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で締結し、労働基準監督署に届け出ることで、法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
しかし、36協定が締結されているからといって、無制限に残業が認められるわけではありません。36協定には、1日あたりの残業時間の上限が設定されており、これを超えて労働させることはできません。また、未成年者の場合、健康と福祉を考慮し、過度の残業は避けるべきです。
あなたの場合、1.5時間の残業を行ったとのことですが、これが定期的に行われるのであれば、労働基準法に違反している可能性があります。未成年者の労働時間に関する規定は厳格に適用されるべきであり、違反があった場合は労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、アルバイト先が未成年者の労働時間を適切に管理していない場合、その雇用先は法的な責任を問われる可能性があります。あなた自身も、自身の健康と福祉を第一に考え、適切な労働時間内で働くことを心がけるべきです。
よくある質問
もっと見る