18歳のフリーターが時給1000円でアルバイトを始めました。雇用契約書に賃金締切日が記載されておらず、支払日が翌月15日となっています。先月21日から今月15日までの賃金はいつ振り込まれるのでしょうか?また、初めて保険料が引かれるようになりましたが、月いくらほど引かれることになるのでしょうか?
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対策と回答
雇用契約書に賃金締切日が記載されていない場合、一般的には月末締めの翌月15日払いが多いです。したがって、先月21日から今月15日までの賃金は、翌月15日に振り込まれると考えられます。ただし、これは企業の賃金支払い規定により異なる可能性があるため、直接雇用主に確認することをお勧めします。
次に、保険料についてですが、フリーターの場合、健康保険と厚生年金保険に加入することになります。具体的な金額は、給与額と保険料率によって決まります。健康保険料は約5%、厚生年金保険料は約9%で、これらは労使折半となります。例えば、時給1000円で週5日、1日8時間働いた場合、月収は約16万円となり、健康保険料は約4000円、厚生年金保険料は約7200円となります。これらの金額はあくまでも一例であり、正確な金額は加入している保険組合や給与額によって異なります。詳細な金額については、社会保険事務所や雇用主に確認することをお勧めします。
よくある質問
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