高校生がローゼンで週4日のアルバイトをしています。時給1162円、一日4時間勤務です。出勤率80%以上で有給が取れるとのことですが、週4日以下の週があっても問題ないでしょうか?また、親に限度額を超えると言われていますが、計算上は103万円以下になるのですが、実際はどうなるのでしょうか?
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対策と回答
高校生がアルバイトをする場合、労働基準法に基づいて、1日8時間、週40時間を超えない範囲で働くことが求められます。あなたの場合、週4日、1日4時間の勤務であれば、週16時間となり、これは法的な制限内です。
出勤率80%以上で有給が取れるという条件については、週4日の契約であれば、週4日以下の週があっても、月単位で80%以上の出勤率を維持できれば問題ありません。ただし、これは雇用主の規定によりますので、必ず雇用契約書や就業規則を確認してください。
次に、親が懸念している103万円の限度額についてです。これは、親の扶養控除の範囲内であり、103万円を超えると親の税金が増える可能性があります。あなたの場合、週4日、1日4時間、時給1162円で計算すると、月に約29,000円、年間で約348,000円となり、103万円を大幅に下回ります。したがって、親の懸念は過剰である可能性があります。ただし、これはあくまでも現在の条件での計算であり、勤務日数や時給が変わると金額も変わりますので、常に最新の情報で計算を確認することが重要です。
また、アルバイトを始める際には、労働条件や賃金、税金に関する知識を持つことが大切です。学校の職業指導室や労働基準監督署などで相談することもできますので、必要に応じて利用してください。
よくある質問
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