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ローゼンでアルバイトをする高校生です。週4契約で時給1162円、一日4時間働きます。出勤率80%を超えたら有給が取れるとのことですが、週4以下の週があっても問題ないですか?また、親に限度額を余裕で超えてしまうと言われていますが、計算しても103万以下になると思います。この考えは正しいですか?

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対策と回答

2024年11月14日

高校生がアルバイトをする際に、出勤率や給与の限度額についての疑問はよくあることです。まず、出勤率80%を超えることで有給が取れるという点についてですが、これは一般的には正しいです。ただし、具体的な条件や計算方法は会社によって異なるため、必ず雇用契約書や就業規則を確認することが重要です。週4契約であれば、週4以下の週があっても、その週の出勤率が80%を下回らない限りは問題ありません。

次に、給与の限度額についてです。高校生がアルバイトをする際に、親の扶養控除の対象となるためには、年間の給与収入が103万円以下である必要があります。あなたの場合、週4日、一日4時間、時給1162円で働くと、月の労働時間は約64時間、月の給与は約74,368円となります。年間では約892,416円となり、103万円を下回ります。したがって、あなたの計算は正しいと言えます。

ただし、親が言うように「普通に超える」というのは、あなたの労働条件が変わる可能性や、他の収入源がある場合などを考慮しているのかもしれません。例えば、週の労働日数が増えたり、時給が上がったりすると、年間の給与が103万円を超える可能性があります。また、他のバイトをしている場合や、奨学金や奨励金などの収入がある場合も、それらを合算して考える必要があります。

最後に、親とのコミュニケーションも大切です。あなたの労働条件や収入状況を正確に伝え、親と一緒に計算を見直すことで、誤解を解消することができるでしょう。また、税務署や社会保険事務所などの専門機関に相談することも、正確な情報を得るための一つの手段です。

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