バイトの年末調整について。昨年からの派遣会社A。2月に辞めたB。2月に始めたC。どこに扶養控除申告書を出したか、そもそもどこにも出していないのか覚えていません。各社月8万8000円は超えていません。合わせれば超える月あります。会社に聞かなくても分かる方法ありますか?
もっと見る
対策と回答
年末調整は、毎年12月頃に行われる税金の精算作業で、主に給与所得者が対象となります。アルバイトやパートタイマーでも、一定の条件を満たせば年末調整の対象となります。具体的には、1年間の給与収入が103万円以下であり、かつ、勤務先が1ヶ所の場合には、その勤務先で年末調整を行うことができます。
あなたの場合、昨年から派遣会社Aで働いており、2月に辞めたB、2月に始めたCという複数の勤務先があります。各社の月収は8万8000円を超えていないものの、合計すると超える月があるとのことです。この場合、年末調整はどの会社で行うべきでしょうか。
まず、扶養控除申告書についてですが、これは年末調整の際に提出する書類の一つで、扶養家族がいる場合に提出します。どの会社に提出したか覚えていない場合、各社に確認する必要があります。ただし、扶養控除申告書を提出していない場合でも、年末調整は可能です。
次に、年末調整の対象となるかどうかですが、基本的には1年間の給与収入が103万円以下であれば、年末調整の対象となります。ただし、複数の勤務先がある場合、どの会社で年末調整を行うかは、その年の最後に働いた会社で行うのが一般的です。あなたの場合、最後に働いたのはCですので、Cで年末調整を行うことになります。
ただし、Cで年末調整を行う場合、AとBの給与収入も含めて計算する必要があります。そのため、AとBの給与明細をCに提出する必要があります。また、AとBで源泉徴収された税金も、Cで年末調整を行う際に精算することになります。
以上が、年末調整についての基本的な説明です。具体的な手続きについては、各社の担当者に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る