ワーク可とアルバイトの募集欄に「8時間超えて掛け持ち可能」と書かれていた場合、それは複数の職を掛け持ちできるという意味ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間が上限とされています。しかし、この法律には例外があり、特定の条件を満たす場合には、労働時間を延長することが認められています。そのため、「8時間超えて掛け持ち可能」という表現は、労働者が1日8時間以上の労働を行い、さらに別の職場でも働くことが可能であることを示していると考えられます。ただし、これは労働基準法の例外規定を利用した場合に限られ、通常の状況では8時間を超える労働は認められていません。また、複数の職を掛け持ちする場合、各職場での労働時間を合計して8時間を超えないように注意する必要があります。さらに、複数の職を掛け持ちする際には、各職場の雇用主に対して、他の職場での労働時間を正確に報告し、労働時間の管理を徹底することが求められます。これにより、労働基準法に違反するリスクを最小限に抑えることができます。
よくある質問
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