公務員の有給休暇について質問させてください。一般的な、正規職員です。年間に40日年休があります。(前年度の繰越が20日加算してあります。)年度途中で、産休育休に入った場合、例えば4月に20日有給休暇をとってから、産休育休で年度末まで休んだ場合、その20日は翌年にリセットされるのでしょうか。
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対策と回答
公務員の有給休暇に関するご質問にお答えします。まず、公務員の有給休暇は基本的には民間企業と同様のルールが適用されますが、公務員特有の規定もあります。
ご質問のケースでは、年度途中で産休育休に入られた場合の有給休暇の取り扱いについてですね。産休育休は、女性公務員が出産前後に取得できる休暇で、この期間中は有給休暇を取得することはできません。しかし、産休育休が終了した後に、残っている有給休暇を取得することは可能です。
ご質問のように、年度の初めに20日の有給休暇を取得し、その後産休育休で年度末まで休んだ場合、その20日の有給休暇は翌年度に繰り越されることになります。ただし、繰り越しの上限があり、通常は20日までとされています。したがって、前年度からの繰越分と合わせても、翌年度の有給休暇は最大で40日となります。
このルールは、公務員の労働基準法に基づいており、具体的な取り扱いについては各自治体の人事規程によりますので、詳細は所属する自治体の人事課などに確認されることをお勧めします。また、産休育休に関する具体的な手続きや条件についても、同様に確認することが必要です。