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公務員が歩道の竹を伐採中に頬を切る怪我をした場合、公務災害補償の対象となりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

公務員が職務中に発生した怪我については、公務災害補償の対象となる可能性があります。具体的には、公務員災害補償法に基づき、職務上の災害と認められる場合に補償が行われます。

あなたのケースでは、歩道の竹を伐採中に切断した竹が跳ね返り、頬を切る怪我をしたとのことです。この怪我が職務遂行中に発生したものであり、職務との間に因果関係が認められる場合、公務災害補償の対象となる可能性が高いです。

ただし、実際に補償が受けられるかどうかは、各自治体の災害認定基準や具体的な状況によります。怪我をした日から30日ほど経過して病院で受診したとのことですが、この遅延が補償の対象となるかどうかに影響を与える可能性があります。

補償を受けるためには、怪我の発生状況や職務との関連性を明確に証明する必要があります。具体的には、怪我の状況を詳細に記録し、医師の診断書や職場の証明書などを用意して、所属する自治体の公務員災害補償担当部署に申請することが必要です。

また、公務員災害補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料などがあります。あなたのケースでは、療養補償や休業補償が適用される可能性がありますが、具体的な補償内容は状況により異なります。

最終的な判断は、自治体の災害認定委員会によって行われます。したがって、早急に申請手続きを進めることをお勧めします。また、必要に応じて労働組合や弁護士などの専門家に相談することも有効です。

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