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派遣社員として10月1日から12月末までの契約で働いていましたが、10月中旬に派遣元から10月末までに契約を短縮して欲しいと言われ、言葉で合意しました。書面には何も書かれていません。この場合、契約の短縮は法律的に問題ないのでしょうか?また、12月末までの契約はまだ生きているはずなので、休業手当のようなものはもらえないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

派遣社員の契約短縮に関する法律的な問題と休業手当の資格について解説します。

### 契約の短縮に関する法律的問題

派遣社員としての契約は、基本的に労働者派遣法に基づいて行われます。この法律では、派遣元と派遣先の間で労働者を派遣する際の条件や期間、その他の事項を規定しています。契約の短縮については、労働契約法第14条により、労働者の同意があれば契約期間の変更が可能です。ただし、この同意は書面で行うことが望ましいとされています。

あなたの場合、言葉での合意があったとのことですが、書面での確認がないため、後々のトラブル防止のためにも、改めて書面での確認を求めることをお勧めします。また、契約の短縮が労働者にとって不利益となる場合、労働基準法第15条に基づき、労働者の同意が必要です。

### 休業手当について

休業手当は、労働基準法第26条に基づき、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるものです。あなたの場合、契約の短縮は派遣元との合意に基づいて行われたものであり、使用者の責に帰すべき事由によるものではないため、休業手当の支給は見込めないと考えられます。

ただし、派遣契約が12月末まで残っているという点で、派遣元との間で再交渉の余地があるかもしれません。具体的な条件や状況に応じて、派遣元と話し合いを行い、可能な限りの補償や支援を求めることが重要です。

### まとめ

契約の短縮については、労働者の同意があれば法律的には問題ないと考えられますが、書面での確認を求めることをお勧めします。休業手当については、使用者の責に帰すべき事由による休業でない限り、支給は見込めないと考えられます。派遣元との再交渉や話し合いを通じて、可能な限りの補償や支援を求めることが重要です。

よくある質問

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現在正社員として働いていますが、隙間時間に働きたいと思い派遣会社に登録しようとしたところ、登録ができません。その理由を教えてください。

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キャバクラ派遣サイトで強制退会になった場合、他のサイトにも情報が共有されて仕事の数が減る可能性はありますか?

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派遣社員として事務の仕事をしていますが、自分に合わないと感じています。正社員として作業員の仕事に転職したい場合、契約の違いから難しいのでしょうか?また、来月の話し合いで自分の希望を伝えるべきでしょうか?

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派遣の職場見学をキャンセルしたい。リクルートスタッフィングで就業中で、12月末で満了します。1月からの仕事をリクルートで探しています。就業中なので、エントリー後リクルートから連絡がきても、仕事中でタイミングよく折り返し電話ができず、なかなか難しさを感じてました。社内選考に進むか否かのメッセージもくるので、仕事内容は後日営業から聞くことにして、とりあえず進めてもらいました。木曜日にエントリーして社内選考に進み、金曜日の退勤後に営業から連絡がきました。週明け月曜日の17時より職場見学となったと言われました。かなり急だなと思いましたが、月曜日出社後に就業先に当日早退の申し入れをするしかありません。ただ今だに、職場見学の日程メールがきません。金曜日か土曜日には送りますと営業から言われ待ちましたが届きません。土曜日に営業に夕方ショートメッセージをしましたが返信ありません。すごく不安で不信感がわいています。また、職場見学の前は確か打ち合わせの時間もあるはずです。その時間も把握した上で、就業先に早退時間の相談をしようと思ってました。何だかいい加減で、仮に就業してもこの先が思いやられるのですが、職場見学辞退してもいいと思いますか?今晩にでも、メッセージで断りを入れることを考えてはいます。私も早退で賃金がマイナスになりますし、最初から営業がいい加減なパターンって就業しても上手くいかないことが経験上あるので、営業の相性も大事にしています。
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