派遣社員が特定受給資格者か特定理由離職者になる条件とはなんでしょうか?
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対策と回答
特定受給資格者や特定理由離職者とは、雇用保険の受給資格を持つ者のうち、特に失業給付金の給付日数が増加する対象者を指します。派遣社員がこれらの資格を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、特定受給資格者に該当する場合、以下のいずれかに該当する必要があります。
1. 事業主の経営悪化による解雇
2. 事業所の移転、休業、廃業等による解雇
3. 事業主の法令違反等による解雇
4. 事業主の破産等による解雇
次に、特定理由離職者に該当する場合、以下のいずれかに該当する必要があります。
1. 事業主の法令違反等による離職
2. 事業主の破産等による離職
3. 事業主の経営悪化による離職
4. 事業所の移転、休業、廃業等による離職
5. 事業主の経営悪化による離職
6. 事業主の法令違反等による離職
7. 事業主の破産等による離職
あなたの場合、半年前に有期雇用者に期間を設けると突然言われ、退職を余儀なくされたとのことですが、これは事業主の経営悪化による解雇に該当する可能性があります。しかし、自己都合退職とされたため、特定受給資格者や特定理由離職者に該当しない可能性があります。
派遣会社が辞めなくてもいいと言うのであれば、その旨を証明する書類を取得し、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況を詳しく調査し、特定受給資格者や特定理由離職者に該当するかどうかを判断してくれます。
また、派遣社員の場合、派遣元の会社と派遣先の会社の両方の状況を考慮する必要があります。派遣先の会社が経営悪化等の理由で派遣契約を打ち切った場合、派遣元の会社がその旨を証明する書類を発行してくれる可能性があります。
以上の情報を参考に、ハローワークで相談することをお勧めします。
よくある質問
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