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派遣の事業所低触日の延長について、組合がない場合は、派遣さんがいる部署の職員全員に聞いて多数決を取ればOKですか?

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対策と回答

2024年11月16日

派遣の事業所低触日の延長について、組合がない場合の対応方法について質問されています。まず、低触日とは、派遣労働者が派遣元事業所に出勤する日数を指します。この日数を延長する場合、基本的には派遣労働者の同意が必要です。組合がない場合、派遣労働者の同意を得るためには、個別に同意を取るか、派遣労働者の代表者を選出して同意を取る方法が考えられます。多数決を取る方法も一つの手段ですが、派遣労働者全員の意見を尊重することが重要です。また、労働基準法に基づき、派遣労働者の労働条件の変更には、労使協議が必要であり、派遣元事業所と派遣労働者との間で合意が必要です。したがって、多数決を取るだけでは法的に不十分であり、派遣労働者全員の同意を得ることが望ましいです。

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