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平日、週4日で働いている派遣社員です。今週は金曜日にお休みすることを予め決めていたのですが、『水曜日は社内行事で社員が外出して不在になる為、その日は一日丸々休んでもらえないか』と言われました。その件について派遣会社の営業さんに相談したところ、『元々が週4日勤務の契約なので、出勤日が週3日になってしまうのは仕方無いのでは?』という回答だったのです。会社都合の休日であれば、休日補償はしてもらえないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

派遣社員の場合、基本的には雇用契約書に基づいて勤務日数が決まります。あなたの場合、週4日勤務の契約であり、そのうちの1日が会社都合で休みになるという状況です。派遣会社の営業さんの回答は、契約上の勤務日数が減ってしまうことを指摘しています。しかし、会社都合の休日については、労働基準法に基づいて休日補償が必要です。具体的には、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対して週1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。また、同法第39条により、法定休日に労働した場合は、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。したがって、会社都合で休日が設定された場合、その日は法定休日とみなされ、休日補償が必要です。派遣会社に対して、労働基準法に基づく休日補償の請求を行うことができます。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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