工場の派遣で働いている者です。半年の満了とプラスに1~2ヶ月ほど働いた後に辞めて失業保険を貰いたいのですが、完全に自己都合になるため貰えませんか?条件を満たしていれば貰えるという話を聞きましたが、良ければ教えて頂きたいです。
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対策と回答
失業保険の受給資格については、基本的には雇用保険の被保険者であることが前提となります。派遣社員の場合、派遣元の会社が雇用保険に加入していれば、その被保険者となります。しかし、失業保険の受給には、一定の条件を満たす必要があります。
まず、失業保険を受給するためには、離職理由が「自己都合」ではないことが必要です。自己都合退職の場合、基本的には失業保険を受給することはできません。ただし、自己都合退職であっても、特定理由離職者と認定される場合には、失業保険を受給することが可能です。特定理由離職者には、例えば、職場のパワハラやセクハラ、健康上の理由などが含まれます。
次に、受給資格を得るためには、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。この被保険者期間は、実際に働いた期間だけでなく、育児休業や介護休業なども含まれます。
また、派遣社員の場合、派遣契約が満了した後に再就職が見込めない場合には、失業保険を受給することができる場合があります。これは、派遣契約が満了したことを理由に離職した場合、「特定受給資格者」として認定されることがあるためです。
具体的な受給条件や手続きについては、ハローワークに相談することをお勧めします。ハローワークでは、個別の状況に基づいて、受給資格の有無や具体的な手続き方法を詳しく説明してくれます。
失業保険の受給には、自己都合退職であっても特定理由離職者と認定される場合や、派遣契約の満了を理由に離職した場合など、一定の条件を満たせば受給できる可能性があります。ただし、具体的な条件や手続きについては、ハローワークでの相談が必要です。
よくある質問
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