勤めている派遣会社が倒産した場合、有給休暇と産休はどうなるのでしょうか?
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対策と回答
派遣会社が倒産した場合、有給休暇と産休については以下のようになります。
まず、有給休暇についてですが、労働基準法により、労働者は雇用期間中に取得した有給休暇を持ち越す権利があります。しかし、派遣会社が倒産した場合、その会社は既に存在しないため、有給休暇の消化が困難になる可能性があります。この場合、労働者は労働基準監督署に相談することで、倒産した会社の財産から有給休暇分の賃金を回収することができる場合があります。
次に、産休についてですが、産休は労働基準法第65条により、女性労働者が出産のために休業する権利が保障されています。これは、雇用形態に関わらず、すべての女性労働者に適用されます。したがって、派遣会社が倒産したとしても、産休を取得する権利は失われません。ただし、産休中の賃金については、倒産した派遣会社からは支払われないため、雇用保険からの出産手当金を受け取ることになります。
このように、派遣会社が倒産した場合でも、労働基準法に基づき、有給休暇と産休の権利は保障されますが、実際の賃金支払いについては、労働基準監督署や雇用保険制度を利用して対応することになります。
よくある質問
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