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金商法193条の3に基づく監査証明において、法令違反等事実を発見した場合の通知先は誰ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

金商法193条の3に基づく監査証明において、公認会計士または監査法人が法令違反等事実を発見した場合、その事実の内容と法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を、特定発行者に通知しなければなりません。特定発行者とは、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の公認会計士等の監査証明を必要とする者を指します。これは一般的には経営者を含む発行会社全体を指しますが、具体的には経営者個人を直接指すわけではありません。

また、法令違反等事実についての通知先は、原則として特定発行者の取締役等の職務執行を監査する機関(監査役、委員会設置会社における監査委員、監事など)になります。これは監査証明府令第7条によって規定されています。したがって、通知は特定発行者全体とその監査機関に対して行われるべきであり、当該違反をした経営者個人に直接通知するという解釈は誤りです。監査法人は、法令違反等事実を発見した場合、適切な措置をとるべき旨を、特定発行者全体とその監査機関に対して通知することが求められます。

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