ビルメンとしての業務経験は、電験三種の免状交付に必要な実務経験として認められるのでしょうか?
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対策と回答
電験三種(第三種電気主任技術者)の免状交付には、一定の実務経験が必要とされています。具体的には、試験合格後、電気工事の設計、施工、維持管理等に関する業務に従事した経験が求められます。この実務経験は、電気工事業者や電気管理技術者の指導の下での経験が認められることが一般的です。
ビルメンとしての業務経験が電験三種の実務経験として認められるかどうかは、具体的な業務内容によります。例えば、受変電設備の日常的な点検や維持管理業務は、電気管理技術者の業務に該当する可能性があります。しかし、これらの業務が実務経験として認められるためには、主任技術者の立ち会いのもとで行われたことが証明される必要があります。
また、保安協会への転職を検討している場合、その業務内容や要求される資格によっては、電験三種の免状が必要となることがあります。その際、免状交付前の実務経験が半分の期間としてカウントされる可能性がありますが、これは各機関の規定によります。
最終的な判断については、電気主任技術者試験の主催機関や関連する職場の規定を確認することが重要です。また、職場の先輩で電験を取得された方々の経験も参考になるでしょう。具体的な手続きや要件については、専門のガイダンスを受けることをお勧めします。