ビジネス法務検定2級の問題について、売買契約の締結後、目的物の引渡し前に売主が買主に対し当該目的物の引渡し義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、買主は売主に対し、相当の期間を定めて履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることが出来るかどうかを問う問題です。解答は〇ですが、「売主→買主」に対し拒絶する、の解釈でいいのでしょうか?解答には債務者が債務の履行の全部の履行を拒絶した時には・・・とかいてあり、反対な気がしたのですが。
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対策と回答
この問題は、売買契約において売主が引渡し義務を拒絶した場合の買主の権利について問うています。解答が〇であることから、売主が引渡し義務の全部を拒絶した場合、買主は直ちに契約の解除をすることができるとされています。これは、債務者(この場合売主)が債務の履行を拒絶した場合、債権者(買主)は履行の催告なしに契約を解除できるという原則に基づいています。
あなたの疑問は、「売主→買主」に対し拒絶する、という解釈が正しいかどうかについてです。この解釈は正しいです。売主が買主に対して引渡し義務を拒絶するということは、売主が買主に対して債務を履行しない意思を表明していることになります。このような場合、買主は直ちに契約を解除することが認められています。
解答にある「債務者が債務の履行の全部の履行を拒絶した時には・・・」という文言は、売主が引渡し義務を拒絶した場合の法的な結果を説明しています。これは、売主が引渡し義務を拒絶したことにより、買主が契約を解除できるという法的な原則を示しています。したがって、解答の解釈に反対する必要はありません。
この問題は、ビジネス法務検定2級の受験者が売買契約における売主と買主の権利義務を理解するための基本的な知識を問うています。このような問題を通じて、受験者は法的な契約の原則とその適用方法を学ぶことができます。