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会社設立時に株式譲渡制限の項目を定款で定めず、会社成立後に譲渡制限株式を発行したい場合、定款で再度定めることで有効になりますか?

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対策と回答

2024年11月13日

ビジネス実務法務検定2級に関するご質問にお答えします。会社法において、株式譲渡制限は相対的記載事項とされており、会社設立時に定款に記載されていなくても、後から定款に追加することが可能です。具体的には、株主総会の特別決議により定款を変更し、株式譲渡制限を定めることができます。この変更は、変更後の定款に基づいて発行される株式に対して有効となります。ただし、既に発行されている株式については、その株式の発行時に譲渡制限がなかったことを前提として取引されている可能性があるため、既存株主に対する影響を考慮する必要があります。また、株式譲渡制限を定める際には、その内容が合理的かつ明確であることが求められます。具体的な手続きや法的要件については、専門家に相談することをお勧めします。

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