フォークリフト資格がない事業所がリフトを購入・配置しても問題ないのでしょうか?
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対策と回答
日本において、フォークリフトの操作には資格が必要です。労働安全衛生法に基づき、フォークリフトの操作には「移動式クレーン・フォークリフト運転技能講習修了者」または「フォークリフト運転技能講習修了者」の資格が求められます。これらの資格を持たない者がフォークリフトを操作することは違法であり、重大な事故リスクを伴います。
ご質問のケースでは、会社がフォークリフトを購入し、運送会社の有資格者に操作を委託する計画とのことですが、これは法的に問題ないと考えられます。ただし、会社内でフォークリフトを使用する可能性がある従業員に対しては、資格取得のための講習を行うことが望ましいです。また、フォークリフトの安全管理体制を整備し、定期的な点検と教育を行うことが重要です。
フォークリフトの購入と配置にあたっては、労働基準監督署に相談し、適切な安全対策を講じることをお勧めします。安全第一の原則を守り、従業員の安全と健康を確保することが、企業の社会的責任であり、長期的な発展につながります。
よくある質問
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