「過労死防止法」は社労士試験の範囲に入っていますか。
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対策と回答
「過労死防止法」は、社労士試験の範囲に直接的には含まれていません。社労士試験は、社会保険労務士法、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、労災保険法、国民年金法などを中心に出題されます。しかし、労働基準法の中には過労死に関連する規定があり、それに関連する問題が出題される可能性はあります。具体的には、労働基準法第36条の6において、使用者は労働者の健康を確保するために必要な措置を講じなければならないとされており、これには過労死防止も含まれます。したがって、社労士試験の受験者は、労働基準法全体を包括的に理解することが求められます。