教育訓練給付制度について、留学後の保育学校への入学に適用できるか質問です。
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対策と回答
教育訓練給付制度は、離職後に一定の要件を満たした教育訓練を受けることで、受講料の一部を給付する制度です。あなたの場合、留学後に保育学校へ通いたいとのことですが、離職日から受講開始日までが1年以上空いてしまうため、通常は対象外となります。
しかし、妊娠や負傷などで30日以上の教育訓練が受けられない場合には、受講対象期間の延長が認められることがあります。留学はこのカテゴリに該当するかどうかは明確ではありませんが、留学が「教育訓練が受けられない」理由として認められる可能性はあります。具体的な判断は、ハローワークなどの窓口で確認することをお勧めします。
また、教育訓練給付制度以外にも、留学支援や奨学金制度、保育士養成講座の助成金など、さまざまな支援制度があります。これらの制度を併用することで、教育費の負担を軽減できる可能性があります。
最終的な判断については、ハローワークや専門のコンサルタントに相談することをお勧めします。彼らはあなたの具体的な状況を考慮して、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。