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教育訓練給付制度について、留学後の受講対象期間の延長について質問です。23歳社会人3年目、現在の会社で働きはじめて2年経っています。来年2月から1年間の留学の為、年内で今の会社を退職し、帰国後の再来年4月から教育訓練給付制度を使って保育学校へ通いたいです。(2年) 現在の英語力は、英検2級・TOEIC 700点程です。将来、保育士免許と英語を活かした仕事をしたく学生の頃から現在まで頑張って働いて貯金をし、英語の勉強も頑張ってきました。(家が貧しいため進学ができませんでした) しかし、教育訓練給付制度は離職日から受講開始日までが1年以内でないと対象外とのことで私の場合1年以上空いてしまいます。調べたところ、妊娠や負傷などで30日以上の教育訓練が受けられない場合は受講対象期間の延長ができるとあったのですが、留学は当てはまりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

教育訓練給付制度において、離職後の受講開始日が1年を超える場合、通常は給付の対象外となります。しかし、特定の事情がある場合には、受講対象期間の延長が認められることがあります。具体的には、妊娠、出産、育児休業、病気、負傷などの理由で30日以上教育訓練を受けられない場合が該当します。

あなたの場合、留学は直接的に上記の理由に該当しませんが、留学中に教育訓練を受けられないという点では、一定の類似性があります。しかし、留学が受講対象期間の延長の対象となるかどうかは、具体的な状況や証明資料の提出によります。

受講対象期間の延長を希望する場合、まずはハローワークに相談し、具体的な手続き方法や必要な書類を確認することをお勧めします。また、留学の目的や内容、帰国後の具体的な計画などを詳細に説明することで、受講対象期間の延長が認められる可能性が高まるかもしれません。

最終的な判断はハローワークによりますので、早めに相談しておくことが重要です。

よくある質問

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