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日本学生支援機構の奨学金を借りてAの学校に進学し、その後Bの学校に通う場合、Bの学校に通っている間は返済猶予はありますか?

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対策と回答

2024年11月14日

日本学生支援機構の奨学金を利用してAの学校に進学し、その後Bの学校に転校する場合、返済猶予の適用については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、日本学生支援機構の奨学金には、第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)があります。第一種奨学金の場合、在学中は返済が猶予されます。したがって、Bの学校に在学している間も、基本的に返済は猶予されます。ただし、これはBの学校が奨学金の対象となる学校であることが前提です。

第二種奨学金の場合、在学中は利息が発生しますが、返済自体は卒業後から開始されます。したがって、Bの学校に在学している間も、返済は猶予されますが、利息の支払いは必要です。

また、転校する場合、日本学生支援機構に転校手続きを行う必要があります。この手続きを怠ると、奨学金の支給が停止される可能性があります。転校手続きについては、日本学生支援機構のホームページや窓口で詳細を確認することができます。

以上のように、Bの学校に通っている間の返済猶予については、奨学金の種類や転校手続きの適切な実施が鍵となります。具体的な条件や手続きについては、日本学生支援機構に直接問い合わせることをお勧めします。

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