夫が東南アジアへ単身赴任になり、家への振り込みが32万円のままです。この金額はいつまで続くのか、また減額される場合の計算方法はどうなるのか?
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対策と回答
夫が海外へ単身赴任する場合、給与の扱いは会社の規定や契約内容によります。一般的には、基本給に加えて、赴任手当や海外勤務手当などが支給されることが多いです。お宅の場合、夫の手取りが32万円で、そのまま家に振り込まれているとのことですが、これは会社の規定によります。
まず、夫の給与が減額されるかどうかは、会社の規定や契約内容を確認する必要があります。多くの場合、海外赴任に伴い、生活費や移動費などが追加で支給されることがありますが、これらの手当が含まれているかどうかは会社によります。
減額される場合、その計算方法は会社の規定に基づきます。例えば、海外勤務手当が減額されたり、基本給が調整されたりすることがあります。具体的な計算方法は、会社の人事部門に確認することをお勧めします。
また、夫が海外での生活費として15万円が支給されているとのことですが、これも会社の規定によります。生活費の支給額や期間は、赴任先の物価水準や会社の規定により異なります。
最後に、ご自身の就職についてですが、夫の給与が今後どのように変化するかによります。もし減額される見込みがある場合は、早めに就職活動を開始することをお勧めします。ただし、夫の給与が今後も32万円で続く見込みがある場合は、ご自身の働き方を再検討することも可能です。
総じて、夫の給与に関する具体的な情報は、会社の人事部門に直接確認することが最も確実です。また、ご自身の就職についても、早めの準備が望ましいです。