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現在、某省の任期付職員として単身赴任で勤務しています。事情により任期の途中ですが、来年4月1日付採用の地方自治体の任期付職員を応募しようと考えています。内定をいただいた場合でも単身赴任になります。採用前で既に単身生活です。通常は赴任のため単身になる場合は支給の対象になると記憶しています。この場合、単身赴任手当の支給となり得ますか。

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対策と回答

2024年11月16日

単身赴任手当の支給については、各自治体や組織の規定により異なります。一般的に、単身赴任手当は、家族と離れて勤務することによる追加の生活費を補償するための手当です。したがって、既に単身生活をしている場合、新たに単身赴任手当が支給されるかどうかは、その自治体の規定に依存します。

多くの場合、単身赴任手当は、家族との離別が新たに発生する場合に支給されることが多いです。つまり、既に単身である場合、新たな単身赴任手当の支給が認められない可能性があります。ただし、これは必ずしも全ての自治体で同じではなく、具体的な規定を確認する必要があります。

具体的な規定を確認するためには、応募先の地方自治体の人事部門に直接問い合わせることをお勧めします。また、既に勤務している某省の単身赴任手当の規定も再度確認することが重要です。これにより、現在の勤務先と新たな勤務先の両方で、単身赴任手当の支給がどのように扱われるかを正確に把握することができます。

また、単身赴任手当以外にも、転勤に伴う各種手当(例えば、引越し手当、住居手当など)がある場合がありますので、これらも併せて確認することをお勧めします。これにより、転勤に伴う経済的負担を最小限に抑えることができます。

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