パートタイムで月20日出勤している事務のアルバイトですが、会社から有給休暇がないと説明されました。これは法的に正しいのでしょうか?
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対策と回答
パートタイム労働者にも有給休暇は付与されるべきです。労働基準法第39条により、使用者は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この規定はフルタイムだけでなく、パートタイム労働者にも適用されます。ただし、有給休暇の日数は、週所定労働日数に応じて比例付与されます。例えば、週2日勤務のパートタイム労働者は、週5日勤務のフルタイム労働者の5分の2の日数の有給休暇が付与されます。あなたの場合、月20日出勤しているということは、週に約5日勤務していることになりますので、フルタイム労働者と同様の有給休暇が付与されるべきです。会社の説明が法的に正しくない可能性がありますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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