正社員の欠勤、有給、お盆休みに関する給与計算について質問です。有給を使い切った後に1週間欠勤し、お盆休み期間中に有給が消費される場合、給与はどのように計算されるべきでしょうか?また、会社都合の休みであるお盆休みに対して給与が支払われないことに疑問があります。
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対策と回答
正社員の欠勤、有給、お盆休みに関する給与計算については、労働基準法と会社の就業規則に基づいて行われるべきです。まず、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利であり、有給を使い切った後に欠勤した場合、通常は欠勤日数分の賃金が控除されます。しかし、お盆休みのような会社都合の休みについては、労働基準法第37条に基づき、使用者は労働者に対して賃金を支払う義務があります。つまり、お盆休みは有給休暇とは異なり、労働者が働かなくても賃金が支払われるべきです。
あなたの場合、8月に1週間欠勤したことで、その分の賃金が控除される可能性がありますが、お盆休み期間中の賃金は支払われるべきです。会社がお盆休み期間中の賃金を支払わないことは、労働基準法に違反する可能性があります。
会社に問題提起する際には、まずは就業規則や労働契約書を確認し、お盆休みに関する規定がどのようになっているかを把握することが重要です。その上で、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働条件の不備や違法行為について調査し、是正措置を講じることができます。
また、会社との話し合いも重要です。欠勤による賃金控除については、欠勤日数分の控除が一般的ですが、お盆休みに関しては賃金が支払われるべきであることを明確に伝えることが大切です。会社が就業規則を明確にしていない場合、これを機に規則を整備することも提案できます。
結論として、お盆休みは会社都合の休みであり、労働者に対して賃金を支払う義務があります。欠勤による賃金控除は欠勤日数分のみであり、お盆休み期間中の賃金は支払われるべきです。会社に対しては、労働基準法に基づいた賃金支払いを求めることが正当です。
よくある質問
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