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私は雇用先と就業場所が異なり、出向という形で仕事をしています。雇用先が稼働日で就業先が非稼働日の場合、仕事の都合上半日のみ出勤しましたが、午前は休日出勤扱い、午後は有給と言われました。雇用契約書には休日について休日カレンダーによるとしか書かれていません。この扱いは適切でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、休日出勤や有給休暇の扱いは雇用契約書や就業規則に明記されているべきです。あなたの場合、雇用先と就業先が異なるため、どちらのカレンダーが適用されるかが問題となります。一般的には、就業先の規則が優先されることが多いですが、これは各企業の就業規則によります。

午前が休日出勤扱い、午後が有給扱いというのは、法的には可能です。休日出勤は通常の賃金の25%増し以上の割増賃金が支払われるべきであり、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。ただし、このような扱いが適切かどうかは、就業規則や雇用契約書の内容を確認する必要があります。

もし、就業規則や雇用契約書に明確な記載がない場合、またはその内容が実際の運用と異なる場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働条件の確認や、労働者の権利保護に関する相談に応じてくれます。

また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を守るための交渉や支援を行ってくれます。

以上の情報を基に、あなたの具体的な状況に合わせて適切な対応を取ることをお勧めします。

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