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個人事業主が家族を専従者として雇用した場合、専従者にも毎年健診を受けさせる義務があるか?

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対策と回答

2024年11月16日

個人事業主が家族を専従者として雇用した場合、専従者にも毎年健診を受けさせる義務があるかという質問について、以下に詳しく説明します。

まず、事業主健診とは、労働安全衛生法に基づき、事業主が従業員の健康を保持するために行う健診のことです。この健診は、従業員の健康状態を定期的に確認し、早期に健康問題を発見することを目的としています。

次に、専従者とは、個人事業主の家族であり、その事業に従事する者を指します。専従者は、税法上の概念であり、所得税法において、個人事業主の家族が事業に従事する場合、一定の条件を満たせば専従者として扱われます。

しかし、労働安全衛生法において、専従者は従業員とは異なり、労働者としての地位を持ちません。そのため、労働安全衛生法に基づく事業主健診の対象とはなりません。つまり、個人事業主が家族を専従者として雇用した場合、その専従者に対して毎年健診を受けさせる義務はありません。

ただし、専従者の健康管理については、個人事業主の責任として、適切な健康管理を行うことが望ましいです。例えば、定期的な健康チェックや健康相談などを行うことで、専従者の健康を維持することが重要です。

まとめると、個人事業主が家族を専従者として雇用した場合、労働安全衛生法に基づく事業主健診の義務はありませんが、専従者の健康管理については個人事業主の責任として適切に行うことが望ましいです。

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