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退職前の有給消化について、12月31日付で退職予定です。有給が現在18個残っていて、11月に希望で有給を1個使用しました。11月の勤務表を見ると希望の有給も含め12個の有給をなんの相談もなく11月に使用されていました。あと残数は6個しかないです。しかし、12末に一気に使いたいという希望があります。それは上のものに相談できておらず、特に希望を言ってませんでした。この場合、有給は11月で使いたくないと言えば通るのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月14日

退職前の有給消化に関するご質問について、以下の点をご確認ください。

まず、労働基準法により、有給休暇は労働者の権利とされており、使用する時期は労働者の意思により決定されることが原則です。ただし、使用する時期については、事業の正常な運営を妨げない範囲で、使用者との協議が必要とされています。

ご質問のケースでは、11月に12個の有給が使用されたことについて、事前の相談がなかったとのことですが、これが使用者の一方的な決定によるものであれば、労働者の権利を侵害している可能性があります。一方、労働者が事前に有給使用の意向を表明していた場合や、使用者との間で使用時期についての合意があった場合には、その決定が有効となります。

12月末に残りの有給を一気に使用したいという希望については、使用者に対してその意向を明確に伝えることが重要です。使用者がその希望を受け入れるかどうかは、事業運営上の都合や、労働者と使用者の間の信頼関係などによります。使用者が希望を受け入れない場合でも、労働者は労働基準監督署に相談することで、権利の保護を求めることができます。

また、退職日が近づいているため、有給の使用については早急に使用者との協議を行うことをお勧めします。使用者との協議が難航する場合には、労働組合や弁護士などの専門家に相談することも一つの手段です。

最後に、有給休暇の使用に関するルールは、各企業の就業規則や労使協定により異なる場合がありますので、ご自身の勤務先の就業規則を確認することも重要です。

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