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出張で「宿が高くて取れない」という理由で、温泉の仮眠室・雑魚寝で寝させられるのは違法ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、労働者が適切な休息を取ることが保障されています。具体的には、労働基準法第34条により、労働者は1日に少なくとも8時間の休息時間を確保されるべきであり、また、連続労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を取ることが義務付けられています。さらに、労働基準法第65条により、女性労働者は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることが原則として禁止されています。

ご質問のケースでは、出張先での宿泊施設が高額であるため、温泉の仮眠室や雑魚寝といった環境での過夜が強制されているようです。これは、労働者が適切な休息を取る環境を提供されていないことを意味し、労働基準法に違反する可能性があります。特に、仮眠室や雑魚寝では、個人のプライバシーや十分な休息が確保できないため、労働者の健康を損なうリスクが高まります。

また、出張においては、宿泊費用は通常、会社の経費として計上されます。そのため、宿泊費用を削減するために労働者の休息環境を犠牲にすることは、経営者としての責任を果たしていないと言えます。

労働基準監督署に相談することで、この問題が改善される可能性があります。ただし、相談者の身元が筒抜けになるリスクがあるため、匿名での相談も可能です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、労働条件の改善を図るための指導や是正勧告を行います。

結論として、出張先での宿泊環境が適切でない場合、労働基準法に違反する可能性があり、労働基準監督署への相談が有効な手段となります。

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