一年更新の契約社員が急な欠勤が多すぎる場合、更新しない、解雇することは可能でしょうか?
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対策と回答
一年更新の契約社員が急な欠勤が多すぎる場合、会社が契約を更新しない、または解雇することは可能です。ただし、これは労働基準法に基づいて行われる必要があります。労働基準法では、使用者は労働者の欠勤に対して合理的な理由を持って処分することが認められています。具体的には、欠勤が業務に重大な影響を与える場合や、労働者が合理的な理由なく頻繁に欠勤する場合などが該当します。
会社が契約を更新しない、または解雇する場合、労働者に対して事前に通知し、欠勤の状況を改善する機会を与えることが必要です。また、解雇する場合は、労働基準法に定められた手続きに従って行う必要があります。具体的には、解雇予告手当を支払うか、30日前までに解雇の予告を行う必要があります。
ただし、欠勤が病気や怪我などの正当な理由によるものである場合、会社はその理由を考慮して処分を行う必要があります。また、欠勤が労働者の健康状態や家庭環境などに関連する場合、会社は労働者の状況を理解し、適切な対応を行うことが求められます。
以上のように、一年更新の契約社員が急な欠勤が多すぎる場合、会社が契約を更新しない、または解雇することは可能ですが、労働基準法に基づいて合理的な理由を持って行う必要があります。
よくある質問
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