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1年契約の契約社員で、1月31日までの雇用期間ですが、その後も働き続ける気はないのですが、人が足りないようで、2月末での退職に伸ばすためにその1ヶ月分のためだけにまた1年契約更新をして2月末に退職、というのは可能ですか?

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対策と回答

2024年11月14日

契約社員としての雇用期間が1月31日までであるにもかかわらず、2月末までの勤務を希望する場合、再度1年契約を結ぶことは一般的には適切ではありません。これは、労働契約法に基づき、契約期間が明確に定められているためです。しかし、このような状況では、以下のような選択肢が考えられます。

1. 短期契約の更新: 1ヶ月の短期契約を結ぶことが可能です。これにより、2月末までの勤務が法的に認められます。ただし、この場合も、双方の合意が必要であり、会社側がこの提案を受け入れるかどうかが重要です。

2. 無期雇用への転換: 会社が人手不足を感じている場合、無期雇用への転換を提案することも一つの方法です。これにより、継続的な雇用が可能となり、会社の人員不足問題も解決できる可能性があります。

3. 他の社員の配置: 会社が人手不足を解消するために、他の社員を配置することも考えられます。これにより、あなたが2月末まで勤務する必要がなくなる可能性があります。

4. 業務委託契約: 業務委託契約を結ぶことも一つの方法です。これにより、2月末までの業務を継続することが可能となりますが、この場合、社員としての権利はなくなります。

これらの選択肢を検討する際には、労働基準監督署に相談することも重要です。法的な観点から適切な判断を下すために、専門家の意見を聞くことが推奨されます。また、会社との交渉においては、自身の権利をしっかりと主張することが大切です。

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