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本来定められた時間より30分前に出社を命じられた際に、同日の終業時間を30分早めて給料をそのままにすることに違法性がありますか?

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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法に基づくと、使用者は労働者に対して法定労働時間を超えて労働させることはできません。法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。それを超える労働については、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。また、超過した労働時間に対しては割増賃金を支払う義務があります。

ご質問のケースでは、本来の出社時間より30分早く出社することが命じられ、その分の労働時間が終業時間を30分早めることで相殺されるという状況です。この場合、労働者は法定労働時間を超えて労働していることになりますが、その分の割増賃金が支払われていないため、労働基準法違反となる可能性があります。

具体的には、30分の早出に対して割増賃金が支払われていない場合、使用者は労働基準法第37条に違反しているとされます。この違反は労働基準監督署によって是正勧告の対象となり、悪質な場合には罰則が科せられることもあります。

したがって、使用者が労働者に対して法定労働時間外の労働を命じる場合、その分の割増賃金を支払うことが法的義務となります。終業時間を早めることで相殺するのではなく、適切な賃金支払いを行うことが求められます。

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