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就業時間が前倒しになる場合、朝起きるのが1時間ほど早くなるや、帰宅してからの寝る時間が短くなるなどの理由で、就業時間の前倒しを拒否することはできませんか?

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対策と回答

2024年11月12日

就業時間の前倒しについては、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、使用者は労働者の健康を損なわない範囲で労働時間を定めることが義務付けられています。したがって、就業時間の前倒しが労働者の健康に影響を及ぼす場合、労働者はその変更に対して異議を唱えることができます。具体的には、就業時間の前倒しが睡眠不足や生活リズムの乱れを引き起こすと判断される場合、労働者は使用者に対してその変更の再考を求めることができます。また、労働組合が存在する場合、労働者は労働組合を通じて交渉を行うことも可能です。ただし、使用者が業務上の必要性から就業時間の前倒しを決定した場合、労働者がそれを拒否することは難しい場合もあります。そのため、労働者は使用者との間で、就業時間の前倒しに伴う健康への影響や補償措置について、明確な合意を得ることが重要です。

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