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退職後の保険証の扱いについて質問です。退職申し出日が10/18で、最終出勤日が10/8であり、その間に子供が病院に受診しました。パートとして働いていた場合、出勤最終日が退職日となると会社から言われましたが、この場合の保険はどうなりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

退職後の保険証の扱いについては、健康保険法に基づいて決定されます。一般的に、退職日は最終出勤日と同日とされることが多いですが、これは会社の規定により異なる場合があります。あなたの場合、退職申し出日が10/18で、最終出勤日が10/8であるため、10/8を退職日として扱う可能性が高いです。

この場合、10/8までは健康保険の被保険者として扱われ、その日までの受診については保険証が有効です。しかし、10/9以降は被保険者ではなくなるため、保険証は無効となります。ただし、退職後に一定の条件を満たせば、任意継続被保険者として健康保険に加入することが可能です。任意継続被保険者となるためには、退職日から20日以内に申請が必要です。

また、国民健康保険に加入することも選択肢の一つです。国民健康保険は、市町村によって異なるため、詳細はお住まいの市町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。

これらの手続きを迅速に行うことで、医療費の負担を軽減することができます。具体的な手続きや条件については、社会保険事務所やお住まいの市町村の窓口で確認することをお勧めします。

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