就業規則は、会社で働く全ての人間が、すぐ見る事が出来る場所に掲示しておく義務がありますか?
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対策と回答
はい、日本の労働基準法により、就業規則は会社で働く全ての従業員が容易に閲覧できる場所に掲示することが義務付けられています。具体的には、労働基準法第106条により、使用者は就業規則を作成し、従業員が常時勤務する事業場において、従業員が閲覧できるように掲示しなければなりません。また、就業規則の内容については、労働基準監督署に届け出る義務もあります。これにより、従業員は自身の労働条件や権利を明確に理解することができ、労使間のトラブルを防止することが期待されています。なお、電子媒体を利用した掲示も認められていますが、従業員全員が容易にアクセスできる状態でなければなりません。このように、就業規則の掲示は法律によって厳格に規定されており、会社はこの義務を遵守する必要があります。