労働者に労働条件通知書を一切渡さない会社は、問題ありの会社ですか?
もっと見る
対策と回答
はい、労働者に労働条件通知書を一切渡さない会社は、法的に問題ありの会社です。日本の労働基準法第15条により、使用者は労働者を雇い入れた日から1か月以内に、労働条件を明示した書面(労働条件通知書)を交付しなければなりません。この通知書には、賃金、労働時間、休憩時間、休日、休暇、退職金、労働契約の期間など、労働者が働く上で重要な条件が記載されている必要があります。
労働条件通知書を交付しないことは、労働者の権利を侵害する行為であり、労働基準監督署による是正勧告や罰則の対象となる可能性があります。また、労働者が労働条件を知らないことで、不利益を被る可能性もあります。例えば、賃金の未払いや不当な労働時間の要求など、労働者が自分の権利を主張できない状況を招くことになります。
このような状況を避けるために、労働者は労働条件通知書の交付を求める権利があります。もし、会社が労働条件通知書の交付を拒否する場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために、会社に対して是正勧告や指導を行います。
また、労働者は労働条件通知書を保管し、定期的に内容を確認することが重要です。労働条件が変更された場合、会社は労働者に対して改めて通知書を交付する必要があります。労働者は、この変更に同意した場合にのみ、新しい労働条件の下で働くことができます。
以上のように、労働条件通知書の交付は労働者の権利を守るために重要なものであり、会社がこれを怠ることは法的にも倫理的にも問題があると言えます。
よくある質問
もっと見る