産休に入るタイミングで退職する場合、具体的な退職日と産休取得の可否について教えてください。
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対策と回答
産休に入るタイミングで退職する場合、退職日の設定には注意が必要です。産休は出産予定日の6週間前から取得可能ですが、退職日が産休開始日より前に設定されている場合、産休を取得することはできません。つまり、11月30日に退職する場合、その日を退職日として出勤しないようにするか、12月1日を退職日として11月30日に出勤するかの選択があります。12月1日を退職日とすることで、11月30日から産休を開始することが可能となります。
また、産休を取得するためには社会保険に加入している必要があります。退職後に夫の扶養に入る予定であれば、社会保険の被保険者ではなくなるため、産休を取得することはできません。この場合、産休の代わりに出産手当金を受け取ることができるかもしれませんが、その条件や手続きは加入していた健康保険組合に確認する必要があります。
以上の点を踏まえ、退職日と産休取得の可否について、会社の人事部門や社会保険事務所に相談することをお勧めします。