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育休明けで退職する際、有給休暇が20日残っているが、会社の締め日と育休手当受給日が重なるため、その日数分が控除されると言われました。これは仕方ないことなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

育休明けで退職する際に、有給休暇が残っている場合、その消化方法については労働基準法に基づいて会社が対応する必要があります。会社の締め日と育休手当受給日が重なることで、有給休暇日数が控除されるという対応は、一般的には適切ではありません。

労働基準法第39条により、有給休暇は労働者の権利として保障されており、会社はこれを尊重しなければなりません。育休手当受給日と重なる日数を控除するという対応は、有給休暇の権利を不当に制限するものと考えられます。

具体的には、育休手当受給日と重なる日数についても、有給休暇として消化できるように会社が対応するべきです。これにより、労働者は本来の権利である有給休暇を全て消化することができます。

もし、会社がこのような対応を取らない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。

また、労働組合に加入している場合は、組合に相談することも有効です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、会社との交渉を行うことができます。

以上のように、育休明けで退職する際の有給休暇の消化については、労働基準法に基づいて適切に対応する必要があります。会社の締め日と育休手当受給日が重なることで有給休暇日数が控除されるという対応は、一般的には適切ではなく、労働者の権利を保護するために適切な対応を取る必要があります。

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