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生理休暇に取得日数の上限を定めてはならないそうです。しかし、現実的に毎月3-15日程生理休暇の場合でも本人の申告のまま取得できるのでしょうか?病気欠勤の場合は当社だと連続3日目から診断書が求められますが、生理休暇の場合は診断書が不要です。仮病という可能性は排除してもおそらく体調不良を全て生理休暇にしていると見受けられることを会社としてはノータッチなものでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

生理休暇の取得日数に上限を設けることは、日本の労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、女性労働者が生理日に休暇を取得する権利を保障しており、これは無給であっても上限なく取得できるものとされています。したがって、会社側が生理休暇の取得日数に上限を設けることは法的に認められていません。

しかし、現実的には、毎月3-15日もの生理休暇を取得することは、通常の生理周期を考慮すると異常な状況と言えます。このような場合、会社側が労働者の健康状態や勤務状況を確認するために、医師の診断書を求めることは合理的な対応と言えます。ただし、生理休暇に関しては、労働者のプライバシーを尊重し、過度に干渉しないことが重要です。

仮病の可能性を排除した上で、労働者が体調不良を全て生理休暇として申告する場合、会社側はこれをノータッチとするかどうかは難しい問題です。一方で、労働者の健康状態を適切に管理し、職場の生産性を維持するためには、適切な対応が必要です。会社側は、労働者とのコミュニケーションを通じて、健康管理の重要性を説明し、必要に応じて医療機関への受診を勧めるなどの対応を取ることが望ましいでしょう。

まとめると、生理休暇の取得日数に上限を設けることは法的に認められていませんが、異常に多い休暇取得に対しては、会社側が適切な対応を取ることが求められます。この際、労働者のプライバシーと健康管理のバランスを考慮することが重要です。

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