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病院の研修医として、当直明けの休みの扱い、日曜日勤務の代休、固定残業代に関する法的な問題について

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対策と回答

2024年11月16日

病院の研修医としての労働条件に関するあなたの質問について、以下の点について詳しく説明します。

### ①当直明けを公休(1日分)とすることは違法ではないのか

当直明けを公休とすること自体は、通常、違法ではありません。ただし、これが適切に運用されているかどうかは、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、労働者が連続して勤務できる時間に制限があり、また、休憩時間や休日の確保が義務付けられています。具体的には、1週間に1回の休日を確保することが求められており、当直明けの公休がこれに該当するかどうかを確認する必要があります。

### ②日曜の代休を取らせないのは違法ではないのか

日曜日に勤務した場合、代休を与えることは労働基準法に基づく義務ではありませんが、代替休暇を与えることは可能です。ただし、これは労使協定や就業規則によって定められることが一般的です。あなたの病院の場合、日曜日勤務に対して手当が支給されるとのことですが、これが適切な補償として認められているかどうかを確認する必要があります。

### ③ここまでの固定残業代は違法ではないのか

固定残業代制度自体は、労働基準法に違反しないように設定されていれば合法です。ただし、固定残業代が適切に設定されているかどうかは、実際の労働時間と比較して判断する必要があります。具体的には、固定残業代が含まれる時間外労働時間が実際の労働時間を超えていないか、また、固定残業代が法定の割増賃金率を下回っていないかを確認する必要があります。

以上の点を踏まえると、あなたの病院の労働条件が法的に適切かどうかを判断するためには、具体的な労働時間や補償内容を詳細に確認する必要があります。法的な問題については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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