夜勤の労働時間について、11/6 22:00〜11/7 9:00の夜勤を行う場合、11/6と11/7の通常勤務時間は労働時間外に値しますか?また、会社から11/6は有休を取って、深夜勤務届を11/6 22:00〜11/7 12:00として申請するよう言われていますが、これは適切ですか?
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対策と回答
夜勤の労働時間については、労働基準法に基づいて考える必要があります。通常勤務時間が9:00〜18:00である場合、11/6の22:00〜11/7の9:00までの夜勤は明らかに通常勤務時間外の労働となります。したがって、11/6と11/7の通常勤務時間は労働時間外に値します。
会社からの指示で、11/6は有休を取って、深夜勤務届を11/6 22:00〜11/7 12:00として申請するよう言われている点については、以下の点を考慮する必要があります。
1. 有休の取得: 有休は労働者の権利であり、労働基準法第39条に基づいて付与されます。有休を取得するか否かは労働者の自由ですが、会社が有休の取得を義務付けることは違法です。
2. 深夜勤務の届出: 労働基準法第37条に基づき、深夜(22:00〜5:00)の労働には深夜割増賃金が適用されます。会社が深夜勤務届を提出すること自体は適法ですが、届出内容が労働者の実際の労働時間と一致している必要があります。
3. 労働時間の延長: 会社が11/7の9:00で終わるはずの勤務を12:00まで延長する指示は、労働基準法第32条に違反する可能性があります。労働時間の延長には労使協定(36協定)が必要であり、適切な割増賃金の支払いがなされる必要があります。
以上の点から、会社の指示には違法性がある可能性があります。労働者は労働基準監督署に相談することで、自身の権利を守ることができます。また、労働組合に加入し、団体交渉を行うことも有効な手段です。