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24時間勤務(16時間勤務8時間休憩)の場合でも、有給休暇は1回分で一日分休めるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月14日

日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者が一定の条件を満たした場合に付与される権利です。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇が付与されます。この有給休暇は、原則として1日単位で取得することができます。

しかし、24時間勤務(16時間勤務8時間休憩)のような特殊な勤務形態の場合、有給休暇の取り扱いについては、就業規則や労使協定によって定められていることが一般的です。そのため、有給休暇が1回分で一日分として扱われるかどうかは、各企業の就業規則や労使協定を確認する必要があります。

また、労働基準法では、有給休暇の取得に関して、労働者の健康確保や福祉向上を目的として、合理的な取得単位を定めることが認められています。そのため、24時間勤務の場合でも、有給休暇を1日分として取得できるかどうかは、企業の就業規則や労使協定によって異なる可能性があります。

したがって、24時間勤務の場合でも、有給休暇が1回分で一日分として扱われるかどうかは、各企業の就業規則や労使協定を確認する必要があります。もし、就業規則や労使協定に明確な記載がない場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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