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クリニックで働いている私が有給休暇を取得しようとした際に、繁忙期のため時季変更権を使われ、取得が拒否されました。また、過去に有給休暇を取得した際に給与が正しく支払われていませんでした。このような状況で、労基等に相談するべきか、どのように対処すればよいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取得に関するあなたの状況は、労働基準法に基づいて評価することが重要です。まず、労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇を与える義務があります。あなたの場合、8月で半年を迎え、9月に有給休暇を取得したことから、法的には有給休暇を取得する権利があると考えられます。

次に、繁忙期のために時季変更権を使われた点についてですが、労働基準法第39条第5項により、使用者は労働者の有給休暇の請求に対し、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の日に変更することができます。しかし、この権利は無制限に行使できるものではなく、合理的な範囲内でのみ認められます。3ヶ月間も繁忙期であるという理由だけで有給休暇の取得を拒否することは、法的に問題がある可能性があります。

さらに、有給休暇を取得したにもかかわらず、給与が正しく支払われていない点も重大な問題です。労働基準法第24条により、賃金は全額を、直接労働者に、通貨で、一定の期間ごとに支払わなければなりません。有給休暇中の賃金もこれに含まれます。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、是正勧告を行う権限を持っています。また、労働局や労働組合に相談することも有効です。

最後に、退職についてですが、契約期間が来年2月までであることから、有給休暇を消化するためには、可能な限り早い段階で使用することが望ましいです。また、退職に際しては、退職願や退職届を適切に提出し、労働条件や給与の精算についても明確にしておくことが重要です。

以上の点を踏まえ、労働基準監督署への相談や、労働局、労働組合との連携を通じて、あなたの権利を守ることができるように努めてください。

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