4月から11月末まで派遣で働いています。有給が10月につくはずですが、まだ日数が分かりません。85日働いた場合、有給は何日つくのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、正社員だけでなく、派遣社員も有給休暇を取得する権利があります。有給休暇の付与日数は、労働者が雇用されてからの勤続年数に応じて決定されます。具体的には、6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇が付与されます。その後、勤続年数が増すごとに、有給休暇の日数は増加します。
あなたの場合、4月から11月までの期間で85日働いたとのことですが、これは所定労働日の8割以上出勤したという条件を満たしている可能性が高いです。したがって、10月には10日の有給休暇が付与されると考えられます。ただし、派遣会社の規定や契約内容によっては、有給休暇の日数が異なる場合がありますので、派遣会社に直接確認することをお勧めします。
また、有給休暇の日数が年収に影響を与える場合、その計算方法は派遣契約に明記されているはずです。通常、有給休暇を取得しても、その分の賃金は支払われることが一般的ですが、詳細は契約内容を確認する必要があります。派遣会社からの返答が遅れている場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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