有給休暇の時季変更権について。直前になって有給休暇申請して時季変更権を使われるのはマア納得できますが、2ヶ月3ヶ月前に申請した場合でも事業者は時季変更権を行使できますか?
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対策と回答
有給休暇の時季変更権については、労働基準法第39条第5項により、事業者は労働者の有給休暇の時季を変更することができるとされています。ただし、この権利の行使には一定の制約があります。
まず、事業者が時季変更権を行使するためには、合理的な業務運営上の必要性があることが前提となります。例えば、特定の日に多数の労働者が有給休暇を取得しようとしている場合や、業務の繁忙期に当たる場合などが考えられます。
次に、時季変更権の行使については、労働者の意向を十分に尊重する必要があります。事業者は、労働者に対して時季変更の理由を明確に説明し、労働者の意向を踏まえた上で、可能な限り労働者の希望する日に近い日を提案することが求められます。
また、時季変更権の行使については、労働者の健康を損なわないように配慮する必要があります。例えば、労働者が連続して長時間労働を行っている場合や、健康状態が悪い場合などには、時季変更権を行使することが適切でない場合もあります。
以上のように、事業者が時季変更権を行使するためには、合理的な業務運営上の必要性があり、労働者の意向を十分に尊重し、労働者の健康を損なわないように配慮する必要があります。したがって、2ヶ月3ヶ月前に申請した場合でも、これらの条件を満たす限り、事業者は時季変更権を行使することができます。
よくある質問
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